こんにちは、ケントです。

今回は、フリーランスになったら最初に整えておきたい「お金まわり」の話をします。

会社員のころは会社がやってくれていた税金や保険の手続きが、独立すると全部自分の仕事になります、、、笑

本記事の内容

  1. 開業届と青色申告の承認申請
  2. 経費の考え方と口座の分け方
  3. 会計ソフトの選び方
  4. 国民健康保険・国民年金への切り替え
  5. インボイスへの向き合い方

先に結論です。

最初の1か月で「開業届・青色申告の申請・事業用口座・会計ソフト」をそろえておくと、確定申告の時期にあわてずにすみます。

※税金や社会保険のルールは、個別の状況で変わります。最終的な判断は、税務署・市区町村・税理士などに確認してくださいね。

1. 開業届と青色申告承認申請書を出す

ノートを開いたブログ作業の机

フリーランスとして仕事を始めたら、まず税務署に開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)を出します。提出期限は、国税庁のタックスアンサーでは「事業を始めた年分の確定申告期限まで」とされています。

あわせて出しておきたいのが、所得税の青色申告承認申請書です。国税庁のタックスアンサーによると、提出期限は原則として青色申告をしたい年の3月15日まで。1月16日以降に開業した場合は、開業日から2か月以内です。

青色申告にすると何がいいの?

青色申告のいちばんのメリットは、青色申告特別控除です。2026年分の確定申告では、次のようになっています。

  • 複式簿記で記帳し、e-Taxで申告(または優良な電子帳簿で保存):最大65万円
  • 複式簿記で記帳し、紙で申告:最大55万円
  • 簡易な記帳:最大10万円

さらに、令和8年度の税制改正で、2027年(令和9年)分から最大控除額が75万円に引き上げられることが決まっています。条件は複式簿記とe-Taxに加えて、優良な電子帳簿での保存など。年の最初から要件を満たす必要があるので、今年のうちに準備しておくと安心です。

2. 経費の考え方と、お金の流れを分ける

ノートとノートパソコンを置いた作業机

フリーランスの所得は、売上 − 必要経費で計算します。経費になるのは、パソコンやソフト代、通信費、書籍代など仕事の売上を得るために使ったお金です。

家族と共用のものは「家事按分」

家賃や電気代、ネット回線を家族と共用している場合は、仕事で使う割合だけを経費にする「家事按分」をします。割合の根拠(作業時間など)を説明できるようにしておきましょう。

事業用の口座とカードを作る

もうひとつ大切なのが、生活費と事業のお金を分けることです。事業用の銀行口座とクレジットカードを1つずつ用意するだけで、記帳の手間はぐっと減ります。

3. 会計ソフトで「記帳」と「申告」をラクにする

ノートパソコンで作業している様子

青色申告の65万円(2027年分からは75万円)控除をねらうなら、複式簿記での記帳が必要です。手作業は大変なので、口座やカードと連携して取引を自動で取り込める、クラウド型の会計ソフトを使うのが現実的です。

会計ソフトを選ぶときの3つのポイント

  • 口座・カード連携:使っている銀行やカードに対応しているか
  • e-Tax対応:電子申告まで完結できるか
  • 電子帳簿保存:2027年分からの75万円控除の要件に対応しているか

代表的なサービスは次のとおりです。料金やプランは変わることがあるので、公式サイトで最新情報を確認してください。

4. 国民健康保険と国民年金に切り替える

ノートとパソコンを使って計画を立てる机

会社を辞めてフリーランスになると、健康保険と年金の切り替えが必要です。

  • 健康保険:国民健康保険に加入するか、条件を満たせば会社の健康保険を任意継続する
  • 年金:厚生年金から国民年金(第1号被保険者)に切り替える

国民年金の切り替えは、日本年金機構の案内では退職日の翌日から原則14日以内に、お住まいの市区町村の窓口で手続きします。国民健康保険も同じく市区町村での手続きです。

家族を守るための備えも考えておく

国民健康保険には、会社員のころの傷病手当金のような保障が基本的にありません。働けなくなったときの備えも考えておきましょう。

5. インボイス制度への向き合い方を決める

パソコンを囲んで仕事の相談をする人たち

取引先から「インボイスを発行できますか?」と聞かれることがあります。登録すると、売上が少なくても消費税の申告と納税が必要になります。

国税庁の案内によると、登録で免税事業者から課税事業者になった人の負担を軽くする「2割特例」は、2026年9月30日を含む課税期間まで。そのあと個人事業者向けに、2027〜2028年分は納税額を売上にかかる消費税の3割にできる「3割特例」が作られました。

また、免税事業者からの仕入れで取引先が差し引ける割合も、2026年10月から80%→70%に下がります。登録するかは取引先や売上規模で変わるので、迷ったら税務署や税理士に相談しましょう。

よくある質問

ブログ管理画面を表示したタブレット

開業届を出す前に払った費用も経費にできますか?

開業準備のために支払った費用は、内容によって開業費などとして扱える場合があります。仕事との関係が分かる領収書や明細を残し、判断に迷うものは税務署や税理士へ確認しましょう。

青色申告承認申請書はいつまでに出しますか?

原則は青色申告をしたい年の3月15日までです。その年の1月16日以降に開業した場合は、開業日から2か月以内が目安です。

副業所得が20万円以下なら申告は不要ですか?

20万円以下で所得税の確定申告が不要になるのは、年末調整済みの給与所得者など一定の条件に当てはまる場合です。住民税の申告が必要なこともあり、還付申告をする場合は副業所得も含めます。

参考にした情報

ノートを開いたブログ作業の机

まとめ:最初の1か月で「お金の土台」を作ろう

パソコンで文章を入力している手元

最後に、この記事のポイントをまとめます。

  • 開業届は早めに提出し、青色申告の申請も忘れずに
  • 2027年分からは青色申告特別控除が最大75万円に。電子帳簿の準備は早めに
  • 事業用の口座とカードを分けて、経費をきちんと記録する
  • 会計ソフトを使えば、記帳から申告までラクになる
  • 国保・国民年金の切り替えは早めに。家族のための備えも考える
  • インボイスは3割特例などの変更点も確認して判断する

フリーランスの働き方については、大型犬と暮らしながら、フリーランスの仕事を回す3つのルールでも書いています。副業から少しずつ始めたい人は、副業ブログを続けるために、やめたこと5つもあわせて読んでみてください。

お金の土台を整えておくと、仕事にも家族との時間にも集中しやすくなります。この記事が、独立の最初の一歩の参考になればうれしいです。

※本記事は2026年9月時点の情報です。最新情報は国税庁・日本年金機構・市区町村のサイトでご確認ください。

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